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応募の前に…知っておこう消費者トラブル

こんなときどうする?もっと深堀り!若者の消費者トラブル

あれ?商品が届かない…

事例商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意

通販サイトでアウトドアブランドのリュックを注文し、約4,500 円をクレジットカードで支払った。日本語サイトであるにもかかわらず、注文受付メールが英語で届いた。
発送の連絡がないためメールで問い合わせたところ、荷物追跡番号が送られてきたが追跡ができなかった。
不審に思い、「商品をキャンセルしたい」と伝えたが、「キャンセルはできない。発送中に商品を紛失したため、半額のみ返金する。」と返信がきた。再度、ブランド名を検索し、公式サイトに問い合わせたところ、これまでやり取りしていたのは偽サイトであると言われた。
全額返金してほしいが、どうすればよいか。

2024年12月11日:公表 国民生活センター発表資料より

黄色の少年

「商品が届かない」「偽物が届いた」「事業者と連絡がとれない」等、実は偽サイトの可能性がとても高いです。

トラブルが寄せられる通販サイトには、次のような特徴が見られます。悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。


  • 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
  • ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
  • サイト内の説明が不自然な日本語の文章となっている。
  • 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
  • キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
  • サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない など。

商品が届かない...!返金してもらえない...!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意(発表情報)_国民生活センター

対処法をお伝えするので、確認をお願いします。

トラブルへの対処方法①


トラブルへの対処方法②

  • プリペイド型電子マネーをコンビニで購入し、その情報をメール等で伝えるよう求められた場合は、応じない!
    プリペイド型電子マネーの情報を一度伝えてしまうと、お金を取り戻すことは困難
  • 早急にプリペイドカードの発行会社に連絡し、警察に被害を届け出る

振り込め詐欺救済法での解決はほぼ期待できません!!


万一、事業者に番号を伝えた場合でも、連絡が早ければバリューの利用停止可能なケースもあります。 トラブルに気づいたら、プリペイドカードを購入したレシート等を保管した上で、電子マネーの発行元のカスタマーサービスまたは、消費生活センター速やかにご相談ください。
バリューが未使用の場合は自身のアカウントにバリューを登録し、自分で使う!!

Q:模倣品(偽物)の取締りが強化されたって聞いたけど…

インターネット通販で購入し、海外の事業者から国内に送付された商品が模倣品であり、それが税関において発見された場合は、以下の手続きとなります。

  • 税関において知的財産を侵害する疑いのある模倣品を発見した場合、認定手続が開始され、消費者には、「認定手続開始通知書」が届く。
  • 最終的に、知的財産を侵害する物品=模倣品に該当すると認定された場合は、その模倣品は税関で没収され、消費者の手元には届かない。
紫色の少女

悪質な通販サイトの特徴をもう一度確認して!

脱毛サロンが倒産?!

事例契約中のエステサロンが破産した!

利用しているエステサロンが破産しました。まだ役務提供期間内で施術回数が残っています。
どうしたらいいですか。

2023年12月28日 国民生活センター発表資料より

黄色の少年

まずは契約の全体像を説明します。
エステサロンの契約に多い、分割払い、一般的には「ローンで支払う」といういい方になりますが、これは次のような3者間の契約で成り立っています。

3者間契約の仕組み

緑色の少年

まず1つ目の契約は、エステサロンと消費者が結ぶ役務提供契約。2つ目の契約は、サロンで分割払いが利用できるようにするために、サロンとクレジットカード会社との間で結ぶ加盟店契約。そして、3つ目の契約が、消費者とクレジットカード会社との間で結ぶ立替払契約ってことだね。

3者間契約の仕組みの図

エステサービスの分割払いはエステサロン、消費者、クレジットカード会社(信販会社)の3者間の契約で成り立っています。
クレジットカード会社は消費者に代わって、代金をエステサロンに立て替え払いします。

黄色の少年

消費者が商品やサービスを購入する際にクレジットカード会社に代金を、消費者に代わって支払ってもらう仕組みを、 立替払契約といいます。
この立替払契約には、以下のような特徴があります。

  • 消費者の利便性消費者は商品やサービスを購入する際に現金を用意する必要がなく、36回払いや48回払いなど、毎月一定額を分割で払っていくことができます。

  • 加盟店の安心感加盟店(エステサロンなど)はクレジットカード会社から、最初に一括で代金を受け取るため、支払いの遅延や未払いのリスクが軽減されます。

  • クレジットカード会社のメリットクレジットカード会社は消費者の毎月の返済に対して手数料を上乗せして代金の請求をすることができます。

この仕組みにより、消費者は契約時に現金を用意する必要がなく、加盟店は確実に代金を受け取ることができます。

Q:エステサロンが破産したら、どうしたらいいの?

3者間契約の仕組みの図
  • エステサロンが倒産してしまうと、消費者はサービスを受けられなくなってしまいます。
  • 支払を止めたい場合はクレジットカード会社に対し「抗弁書」を提出する必要があります。
紫色の少女

サービスを受けられないんだから、支払いは止めたいわよね。いったん、支払いを止めるためには、とにかく抗弁書を出すことが必要ってことね。

黄色の少年

事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接交渉することはできません。破産管財人からの連絡を待ち、確認しましょう。


役務提供期間内で施術回数が残っており、クレジット分割払いをしている途中の場合は、クレジットカード会社へ 支払いの停止を求める抗弁書(書面)を提出します。
ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や支払ったお金の返還を主張できるものではありません。
詳しくは消費生活センターにご相談を! ※役務提供期間内=契約期間内

脱毛、途中でやめたら返金なし?!

事例永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された

数カ月前、インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。
個室に通され、「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。
1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。
施術は3か月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。
契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。
1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。

2021年12月23日 国民生活センター発表資料より

黄色の少年

事例にあるような、「永久保証」「通い放題」「期間・回数無制限」などとうたった 「無制限に施術を受けられるコース」「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれています。
契約締結から一定の期間の有償提供部分のみが契約内容であり、これを超える部分については、 いわゆるアフターサービス(無償提供部分)として提供しているものと考えられます。

契約するときには、契約期間、契約金額、1回当たりのサービス単価必ず確認しましょう!!

クーリング・オフはもちろん、中途解約・取消し・契約解除ができるのは有償の契約期間のみ。
無償でサービスを受ける期間はすべてサロン側のサービスという位置づけです。倒産してしまったらサービスは受けられません。
1回あたりのサービス単価が高いと、わずか1回で解約しても請求される解約料はとても高くなります。

事例の返金額

Q:脱毛エステ、途中でやめることができるの?

サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超える エステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当し、法律の規制対象。やめたいと思ったら、 クーリング・オフや中途解約、取消しなどが可能です。
エステなど長期の契約は、以下のような理由で「途中でやめたくなる」というリスクが必ず存在することを忘れないでください。

  • 仕事や学校が急に忙しくなる
  • 転勤や転居で店舗が遠くなる
  • 施術の効果やお店の対応に不満を持つ
  • 皮膚トラブルのリスクがあり、肌に合わない可能性

クーリング・オフ、中途解約、取消しなど、やめる方法によって清算方法が異なるので相談を!

緑色の少女

とにかく困ったことや分からないことがあったら、消費生活センターに相談してみることだね!

副業なのにお金を払う?!

事例SNS広告を見てタスクを始めたところ、チームで対応することになったが、ミスでチーム全員が損をしたと言われ処理費用を請求されて支払った

子育てしながらできる副業を探していた。SNSで「動画SNSを見るだけで報酬を得られる」 という広告を見てメッセージアプリ経由で申し込んだ。相手方の名前や連絡先はわからない。
指示通りにタスクをこなし数百円を受け取った時点で「高額報酬のタスクがある」と誘われ、指示されたアプリに登録し、指示された1万円を支払った。4人1組でチームになり、全員同じデー タを入力すると、事前に支払った1万円に報酬を上乗せした1万数千円が振り込まれた。
次に3万円を振り込み、データを入力した後で「あなたのミスでチーム全員が損をした」と言われた。
その処理費用に15万円が必要と言われたため、指定された口座に振り込んだ。さらに「次のタスク完了で戻ってくるから」と言われて約 40万円を口座に振り込んだ。
タスクは完了したが報酬等を引き出すためにはさらに約70万円が必要と言われ、おかしいと気づいた。振込先口座はほぼすべて異なる個人名口座だった。
報酬を得るためと言われ、生活費をすべて振り込んでしまった。

令和6年9月4日 国民生活センター発表資料より

黄色の少年

相談からみられる手口のイメージ図をご紹介します!

黄色の少年

簡単なタスクを実行することで少額の報酬を得られることから、信用してしまいます。そして、お金を稼ぐはずが、結局はお金を支払わされてしまいます。

Q:投資・もうけ話に関するトラブルはどうやって注意すればいいの?

緑色の少年

投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず続いています。 投資やもうけ話、まずは疑ってみることが大切です。簡単にもうかる話はありません!

NISAと怪しげな投資話の違い

NISA(ニーサ)とは、証券会社や銀行・郵便局などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度。日本国内に在住する18歳以上ならだれでも利用することができます。

外国為替証拠金取引(FX取引)やバイナリーオプション取引、暗号資産に関する取引など怪しい投資話では金融商品を扱うための金融庁への登録をしていない無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。

アカウントが乗っ取られた!!

事例アカウントが盗まれた?!

ゲーム内で「アイテムを交換するのでIDとパスワードを教えてほしい」と言われたので、相手を信用してパスワードなどを教えたところ、ゲームにログインできなくなってしまった。

オンラインゲームにログインしたところ、ゲーム内のアイテムなどが無くなっていた。

鳥取県警 WEBサイトより

黄色の少年

よく似た事例を総務省のサイトに紹介されている漫画でご紹介します!

Q:アカウントの乗っ取り、あなたは大丈夫?!

黄色の少年

チャット中に、アカウント情報を教えるとゲーム内のアイテムが盗まれたり、勝手に課金されたりする危険性があります。他人のIDとパスワードを使ってオンラインゲームにログインする行為は、 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)規定されている「不正アクセス行為」に該当します。つまり 法律違反です。
違反者には罰則が科されます。特に、10代から20代の若者の検挙件数が多いのも特徴です。

緑色の少年

チャットで個人情報を教えたりすると、ストーカーされたり、誘い出されて危険な目に遭うことがあるので注意が必要だね。
ネットの世界とリアルの世界は全然違うこと、みんなも一緒に考えてみましょう!

総務省「インターネットトラブル事例集」 を参考に作成

課金しすぎた!どうしよう…

事例課金額が50万円に! 気づかないうちにオンラインゲームで高額課金!

クレジットカード会社から50万円を超える請求があるが、使った覚えがあるか?と母親から確認された。
以前、スマホでアニメを見るためのアプリに登録したとき、クレジットカードの番号を教えてもらっていたので、こっそりこれを使って課金することもあった。
しかし、ゲーム内では課金したお金は宝石のルビーに変わってしまうので、実際にお金を払っているという感覚はなかった。
こんな高い金額は払えない。どうしたらいいか。

黄色の少年

当初は無料の範囲で遊んでいたものの、ゲームを続けるうちにどうしてもアイテムが欲しくなり、以前、別のアプリをダウンロードした際に母親から教えてもらったクレジットカード情報を使って、登録年齢を変更し、アイテムを次々に購入したことはありませんか。

民法では、未成年者が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに行った契約は、取り消すことができると定められていますが、 親名義のクレジットカードを使用したり、未成年者が成年者であると偽るなどした場合は取消しが困難です。


プラットフォーム事業者に対し、未成年者取消しを申し出ても、未成年者取消しが認められないこともあります。オンラインゲームの使い方については、家族内で十分に話し合って、ルールを作っておくことが大切です。

Q:家族のクレジットカード、こっそり使っても問題ない?!

紫色の少女

クレジットカードは審査に通った人だけが持てるもので、カードの所有権はクレジットカード会社にあり、利用者に対して貸し出されているものです。


だから、たとえ家族であっても、勝手に使ってはダメ!
勝手に使われてしまった人は、契約違反であるとして、カードの管理責任を問われることがあります。

クレジットカードの利用停止・カードの回収もありうるので、気をつけましょう!

信じていいの?マッチングアプリでの出会い

事例悪質なホストクラブやコンカフェ等の高額請求に気をつけましょう!

SNSで知り合ったホストから、ホストクラブに来るように何度も誘われ、出向いたことがきっかけで、月に数回通うようになった。だんだん支払いが高額になり、店への売掛金(つけ払い)が増えてしまった。消費者金融にも200万円の借金がある。自分の収入では返済が困難だ。どうしたらよいか。(20歳代)


マッチングアプリで知り合った男性からホストだと打ち明けられ、ホストクラブに連れていかれた。売上のためといって、高額な飲食代を請求されるようになった。デート商法だと思うので、お金を返してほしい。(20歳代女性)

黄色の少年

SNSやマッチングアプリの出会い等をきっかけに、悪質なホストクラブや悪質なコンセプトカフェ等での高額請求トラブルに巻き込まれる消費者被害が発生しています。もし、気になることや困りごとがあるときにはすぐに相談しましょう!

黄色の少年

ホストクラブの勧誘にも利用されるマッチングアプリに関する消費者相談が急増しています!

マッチングアプリは近年、新たな出会いの場として定着しています。
一方で、アプリを悪用して近づいてきた相手から投資などを勧められたり、高額な飲食代を請求されるなど、さまざまな被害を受ける例が発生しており、消費者からの相談も急増しています。

マッチングアプリ等に関する都内の消費生活相談件数
2024年1月25日更新 東京くらしWEBをもとに作成
マッチングアプリを上手に利用しましょう

Q:SNSやマッチングアプリをきっかけにしたトラブル例は?

考えるアイコン
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  • ミチルちゃんのためなら買う

    ミチルちゃんのために40万円のネックレスを買った太郎くんは・・・?

    動画で見てみよう
  • お金がないので断る

    ミチルちゃんに40万円のネックレスを勧められた太郎くん。「お金がない」と断ると・・・?

    動画で見てみよう
  • いらない、ときっぱり断る

    ミチルちゃんに40万円のネックレスを勧められた太郎くん。「いらない」ときっぱり断ると・・・?

    動画で見てみよう
2019年3月7日:公表 国民生活センター

汚れてないのにお金を払うの?!

事例賃貸アパートを退去したが敷金が戻らない。原状回復費用とは何か。

退去時の立会いで、貸主(管理会社)から「きれいに使用しているので修理代は安くするが室内クリーニング代は請求する」と言われた。請求書が届いたが、壁紙が全面張替えになり敷金がほとんど戻らない。契約書には「原状回復費用については借家人の負担」と書いてある。(20代、女性)

事例賃貸アパートの壁クロスに傷をつけたが、壁全面の張替費用を負担するのか。

入居1年半で退去した賃貸マンション。自炊もせず部屋は汚していない。敷金は家賃の2か月分だったが、敷金を上回る修理代を請求された。壁に不注意で一か所傷つけたのは事実だが、貸主は、一部屋全体の壁クロスを張り替えるという。その費用まで私が負担するのか(20代、女性)

黄色の少年

どちらも賃貸住宅の原状回復費用関する事例ですね。

賃貸住宅の原状回復費用とは賃貸アパートやマンションの契約が終了して、明け渡す時に、借主の責任によって生じた損耗・キズ等の破損部分をもとの状態に戻すための費用のことを言い、次のような原則があります。


  • 建物の経年変化や通常の使用による住宅の損耗部分⇒貸主が負担
  • 借主の不注意や普通の使用方法に反する使い方などによって室内を汚したり壊した場合⇒借主が負担する

原則を超える負担についての約束特約といいますが、どんな特約でも有効ということではありません。
特約が有効となるためには、

(1)契約書に記載されていること。
(2)借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
(3)特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
(4)特約による義務を負担する旨の意思表示をしていること

などの条件を満たしていることが必要で、貸主・借主双方でこれに合意できれば有効となります。

紫色の少女

原状回復費用の相談は、消費生活センターに寄せられる20歳以上の若者の相談の中ではトップになることが多いの。原状回復費用の考え方については、東京都からも国土交通省からもガイドラインやQ&Aが公表されているから、参考にしてほしいわ!

賃貸住宅を契約する前に気を付けるポイントは?
  1. 契約前に現地を下見し、近隣環境を必ず確認する!
    近隣に鉄道や幹線道路があるため騒音がある、街灯が少ないため夜道が危険など、実際に現地に行かないと把握できないことがあります。
  2. 部屋の状況を必ず確認する!
    日当たりだけでなく、実際の間取りや広さが説明・広告と違う、大型家電が入らないなど、部屋を見なければ分からないことがあります。
  3. 家賃以外の費用もしっかり確認する!
    家賃以外にも敷金や家賃保証料、火災保険料、仲介手数料などの経費を請求されることがあります。
  4. 契約書類の記載内容をよく確認する!
    契約後に不利な条件を見つけても変更は困難。中には「ハウスクリーニング費用は全額借主負担」といった特約が定められている場合があるので、必ず確認しましょう。
わたしは消費者 | 賃貸住宅を契約する前に気を付けたいポイント ~最近の不動産賃貸借契約のトラブル事例~ (tokyo.lg.jp)をもとに作成

契約をやめたいとき

黄色の少年

最後に契約をやめたいときにどうしたらいいのか、以下の3つの法律のもとに簡単にご紹介します。


  • 民法の未成年者取り消し
  • 消費者契約法による取り消し
  • 特定商取引法による取り消し

でも、法律は難しいのでよくわからない!って方は、ぜひ消費生活センターにご連絡ください。資格を持った専門の相談員が皆様のご相談をお聞きし、最善の解決方法を一緒に考え、支援します。

取消できる要件
  • 契約時の年齢が18歳未満であること
  • 法定代理人(多くの場合は親)が同意していないこと 父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。したがって、父母の一方が他方の同意を得ずに、自己の単独名義で同意した場合や(他方の同意を得ずに無断で)共同名義で同意をし、相手もそのことを知らなかった場合は、取消ができます。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要です。
  • 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術(さじゅつ)を用いていないこと 詐術(さじゅつ)とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信をしたことを言います。 相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ることです。(単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたりません。)
  • 法定代理人の追認がないこと 成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認することができます。追認は、取消すことができる契約を、確定的に有効なものとします。法定追認といって、未成年者または法定代理人が、代金を支払うなど債務の履行をしたり、履行の請求等をしたときは、追認の意思表示があったとみなされます。
  • 取消権が時効になっていないこと 時効は、未成年者が成年になったとき若しくは法定代理人が未成年者の行為を取り消せると知った時から5年間又は契約から20年です。
取消の効果と注意点
  • 取消をすると、契約成立時にさかのぼって、最初から無効。代金の支払い義務はなくなる。
  • 取消の意思表示は、後日のトラブルを避けるためには書面で通知。
  • 支払った代金があれば、返還請求可能。
  • 受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」返還。
  • たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りる。残っていなければ返還義務なし。
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。消費者契約のすべてが対象です。
取消できる不当勧誘
  • 事業者が契約の重要事項について「事実と違う」ことを告げたとき
  • 事業者が取引の重要な事項について消費者に有利な点ばかりを強調し、不利益な部分についてわざと告げなかったとき
  • 事業者が将来の見通しが不確実な事項について、「確実」と決めつける「断定的な判断」を提供したとき
  • 事業者が勧誘の際、契約する商品やサービスがその消費者にとって通常の量、回数を著しく超えると知りながら契約をさせたとき
  • 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、帰してくれなかった。また、自宅などに事業者が居座り「帰って欲しい」と言ったのに帰らなかったとき
  • 契約するかどうか、親や友人に電話で相談したいと言ったのに、ダメだと言われて連絡をさせてもらえずに契約をさせられたとき
  • 事業者から不安をあおる告知を受けたとき(就活セミナー等)
  • 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用がなされたとき(デート商法等)
取消できる期間
誤認に気づいたとき、または困惑行為から1年間、契約した時から5年
効果
意思表示は初めから無効であったものとみなされる。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合、事業者は全部を返還する義務を負い、消費者は現に利益を受けている限度において返還する義務を負う。
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消などを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
対象となる取引形態(通信販売は除外)
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入・連鎖販売取引・業務提供誘因販売
クーリング・オフ
申込み又は契約後、一定期間内は無条件で契約の解除ができる制度。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担
  • 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入
    ⇒ 8日間
  • 連鎖販売取引・業務提供誘因販売
    ⇒ 20日間
過量販売解除
  • 日常生活において通常必要とされる分量を超える商品・サービスを契約した場合、解除することが可能
  • 解除できる期間:
    契約締結のときから1年間
  • 訪問販売と電話勧誘販売に適用
  • 解除の効果:
    クーリング・オフの効果を準用、したがって無条件解除。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担
取消
  • 重要事項についてうそをいわれ、それを事実と誤認して契約したとき
  • 重要事項について故意につげられず、その事実がないと誤認して契約したとき
  • 取消できる期間:
    誤認していたことに気づいたときから1年間、または(気づかないまま経過した場合)契約締結から5年間
  • 取消の効果:
    意思表示は初めにさかのぼって無効。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負う
中途解約
  • 連鎖販売取引、特定継続的役務取引(エステや一部美容医療など)については、いずれの取引も契約期間内であれば、サービス提供前、提供後のいつでも中途解約できる。なお、契約締結時に、中途解約した場合の損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合であっても、事業者が請求できる上限額が法律で定められている。中途解約をすると、法律の定める計算式に基づき精算されるので、既払金の返金を受けることができる場合もある