応募の前に…知っておこう消費者トラブル
01ネット通販トラブル
Q1その申込み、定期購入になっていませんか? 開く

「回数縛りなし」という広告を見て1回だけお試しのつもりで商品を注文した直後、「特別割引クーポン利用」「プレゼント特典付き」などの表示が現れ、安くなると思い「利用する」を選択したら、複数回購入しなければならない定期購入に変更されていた、という相談が消費生活センターに多く寄せられています。
参考

- 特典を利用した場合に、契約内容が変更されないか、しっかり確認
- 契約内容などの画面は、必ずスクリーンショットで保存
- 申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要最終確認画面チェックリスト[PDF]
Q2高級ブランドの激安販売ってホント? 開く

SNSの広告から誘われた、高級ブランドのバックや時計などを大幅に値引きしている通販サイトを見て商品を購入したところ、「商品が届かない」「偽物が届いた」「事業者と連絡がとれない」等、実は偽サイトだったという相談が多数寄せられています。
参考

- 住所が実際に存在する地名か。地図等で見て、会社の所在地としておかしくないか。
- 電話やメールで確実に連絡がとれるか。事前に問合せて電話が通じるか、返信はあるか。
- 支払方法が代金引換のみではないか。銀行振込のみの場合、振込先が個人名義でないか。
- 日本語の表現がおかしくないか。
02脱毛エステ
Q3医療脱毛って何?エステ脱毛との違いは何? 開く

医療脱毛は、レーザー光線などを毛根部分に照射して毛乳頭等を破壊することにより、毛を生えなくする医行為です。脱毛効果は高いですが、医師でなければ行うことができません。また、皮膚内部の組織を破壊するため、やけど等の皮膚トラブルが起きるおそれもありますが、トラブルが起きた際も直ちに医師の診察を受けることができます。
エステ脱毛は、光を照射するなどして一時的に除毛・減毛を行うものです。医行為ではないため、施術者に免許や資格は不要です。毛の幹細胞を破壊しない範囲で行うため、皮膚への影響は少ないといえますが、脱毛効果は低くなります。
Q4脱毛エステ、やめたいときはどうしたらいいの? 開く

サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当し、法律の規制対象。やめたいと思ったら、クーリング・オフや中途解約、取消しなどが可能です。
エステなど長期の契約は、以下のような理由で「途中でやめたくなる」というリスクが必ず存在することを忘れないでください。
- 仕事や学校が急に忙しくなる
- 転勤や転居で店舗が遠くなる
- 施術の効果やお店の対応に不満を持つ
- 皮膚トラブルのリスクがあり、肌に合わない可能性
クーリング・オフ、中途解約、取消しなど、やめる方法によって清算方法が異なるので相談を!

契約期間・回数など、契約に関する条件を契約書でしっかり確認してから契約することが大切!
03投資・儲け話
Q5#副業 #簡単 #稼げる そんな儲け話ってあるの?開く
お金稼ぎたいし副業を検索してみよ!
1日10分の簡単作業、1日1万円、準備はスマホだけ…
タイパも良さそうでいいじゃん
と思って登録したらマニュアル代やサポート費用がかかるだって?!
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儲け話に関するトラブルにご注意!
投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず続いています。投資や儲け話を聞いたら、まずは疑いましょう。
NISAと怪しげな投資話の違い

NISA(ニーサ)とは、証券会社や銀行・郵便局などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度。日本国内に在住する18歳以上ならだれでも利用することができます。
外国為替証拠金取引(FX取引)やバイナリーオプション取引、暗号資産に関する取引など怪しい投資話では金融商品を扱うための金融庁への登録をしていない無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。
04付込み型勧誘
Q6私はホントに5000人の中の数人の合格者なの? 開く

憧れの芸能界!
#オーディション に行ったら合格しちゃった!
「事務所に所属するにはレッスン料や登録料が必要」って言われて、高いけど仕事がもらえるならって支払ってワクワクして待ってたのに、
全然仕事が来ないじゃん!
どうすればいいの
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どうすればいいの
05賃貸住宅
Q7賃貸住宅の原状回復費用、払わなきゃいけないの? 開く
賃貸住宅の原状回復費用とは賃貸アパートやマンションの契約が終了して、明け渡す時に、借主の責任によって生じた損耗・キズ等の破損部分をもとの状態に戻すための費用。
- 建物の経年変化や通常の使用による住宅の損耗部分
⇒ 貸主が負担 - 借主の不注意や普通の使用方法に反する使い方などによって室内を汚したり壊した場合
⇒ 借主が負担
こんなときはどうする?不安なら契約しない!
賃貸アパートの契約の前に、不動産業者から契約書を取り寄せ確認した。「退去の際に、賃借人は汚損の有無に関わらず、ハウスクリーニング、壁クロス張替え、床の張替え費用を負担する」という特約があった。借りる側に不利な特約だと思うが、有効なのだろうか。
特約とは貸主と借主との間で、原則と違う特別の約束(特約)をすること。ただし、特約はなんでも有効ということではない。特約が有効となるには、
- 契約書に記載されていること
- 借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること
- 特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと
賃貸住宅を契約する前に気を付けるポイントは?
- 契約前に現地を下見し、近隣環境を必ず確認する!
近隣に鉄道や幹線道路があるため騒音がある、街灯が少ないため夜道が危険など、実際に現地に行かないと把握できないことがあります。 - 部屋の状況を必ず確認する!
日当たりだけでなく、実際の間取りや広さが説明・広告と違う、大型家電が入らないなど、部屋を見なければ分からないことがあります。 - 家賃以外の費用もしっかり確認する!
家賃以外にも敷金や家賃保証料、火災保険料、仲介手数料などの経費を請求されることがあります。 - 契約書類の記載内容をよく確認する!
契約後に不利な条件を見つけても変更は困難。中には「ハウスクリーニング費用は全額借主負担」といった特約が定められている場合があるので、必ず確認しましょう。

06契約をやめたいとき
1民法による取消(未成年者取消) 開く
取消できる要件
- 契約時の年齢が18歳未満であること
- 法定代理人(多くの場合は親)が同意していないこと 父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。したがって、父母の一方が他方の同意を得ずに、自己の単独名義で同意した場合や(他方の同意を得ずに無断で)共同名義で同意をし、相手もそのことを知らなかった場合は、取消ができます。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要です。
- 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
- 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
- 未成年者が詐術を用いていないこと 詐術とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信をしたことを言います。相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ることです。(単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたりません。)
- 法定代理人の追認がないこと 成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認することができます。追認は、取消すことができる契約を、確定的に有効なものとします。法定追認といって、未成年者または法定代理人が、代金を支払うなど債務の履行をしたり、履行の請求等をしたときは、追認の意思表示があったとみなされます。
- 取消権が時効になっていないこと 時効は、未成年者が成年になったとき若しくは法定代理人が未成年者の行為を取り消せると知った時から5年間又は契約から20年間です。
取消の効果と注意点
- 取消をすると、契約時にさかのぼって、最初から無効。代金の支払い義務はなくなる
- 取消の意思表示は、後日のトラブルを避けるためには書面で通知
- 支払った代金があれば、返還請求可能
- 受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」返還 たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りる。残っていなければ返還義務なし
2消費者契約法による取消開く
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。消費者契約のすべてが対象です。
取消できる不当勧誘
- 事業者が契約の重要事項について「事実と違う」ことを告げたとき
- 事業者が取引の重要な事項について消費者に有利な点ばかりを強調し、不利益な部分についてわざと告げなかったとき
- 事業者が将来の見通しが不確実な事項について、「確実」と決めつける「断定的な判断」を提供したとき
- 事業者が勧誘の際、契約する商品やサービスがその消費者にとって通常の量、回数を著しく超えると知りながら契約をさせたとき
- 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、帰してくれなかった。また、自宅などに事業者が居座り「帰って欲しい」と言ったのに帰らなかったとき
- 事業者から不安をあおる告知を受けたとき(就活セミナー等)
- 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用がなされたとき(デート商法等)
取消できる期間
誤認に気づいたとき、または困惑行為から1年、(これらに気づかないまま経過した場合)契約の時から5年
効果
意思表示は初めから無効であったものとみなされる。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は、現に利益を受けている限度において返還する義務を負う。
「現に利益を受けている限度において」とは、例えば、サプリメント5箱を1箱1万円で購入し、2箱(2万円分)を消費した後になって、サプリメントの成分に不実告知があったことが判明し、契約を取消した場合、事業者は5万円の返還義務を負うが、消費者は3箱を返還すれば足りるということ
3特定商取引法によるクーリング・オフや取消など 開く
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消などを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
対象となる取引形態
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入・連鎖販売取引・業務提供誘因販売
クーリング・オフ
申込み又は契約後、一定期間内は無条件で契約の解除ができる制度。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。
- 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入
⇒ 8日間 - 連鎖販売取引・業務提供誘因販売
⇒ 20日間
過量販売解除
- 日常生活において通常必要とされる分量を超える商品・サービスを契約した場合、解除することが可能
- 解除できる期間:
契約締結のときから1年間 - 訪問販売と電話勧誘販売に適用
- 解除の効果:
クーリング・オフの効果を準用、したがって無条件解除。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担
取消
- 重要事項についてうそをいわれ、それを事実と誤認して契約したとき
- 重要事項について故意につげられず、その事実がないと誤認して契約したとき
- 取消できる期間:
誤認していたことに気づいたときから1年間、または(気づかないまま経過した場合)契約締結から5年間 - 取消の効果:
意思表示は初めにさかのぼって無効。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負う
中途解約
- 連鎖販売取引、特定継続的役務取引(エステや一部美容医療など)については、中途解約して法律の定める基準に基づいた額の返金を受けることが可能。いずれの取引も契約期間内であれば、サービス提供前、提供後のいつでも中途解約できる。なお、契約締結時に、中途解約した場合の損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合であっても、事業者が請求できる上限額が法律で定められている。